法定相続人
法定相続人とは、民法によって定められた遺産を相続する権利を持っている人のことです。
法定相続人は、親族の範囲によって、相続順位が決められています。
法定相続人に該当する人は、被相続人(遺産を残してお亡くなりになった方)の配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系、卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)のいずれかの立場にあたる人です。
例えば、内縁の妻や夫、被相続人の子の配偶者(長男の嫁など)や被相続人の父母の兄弟(叔父・叔母など)は、法定相続人には該当しません。
法定相続人の相続順位について、さらに詳しく見て行きましょう。
○第一順位の法定相続人
被相続人にお子さんがある場合は、被相続人の配偶者とお子さんが相続人となります。
この場合のお子さんは、胎児、養子、非摘出子も該当します。
なお、配偶者が死亡している場合は、お子さんが全部相続します。
お子さんが死亡している場合には、そのお子さんの直系卑属(子や孫など)が相続を引き継ぐことができます。
○第二順位の法定相続人
被相続人にお子さんがない場合には、被相続人の配偶者と
被相続人の父母が相続人になります
○第二順位の法定相続人
被相続人にお子さんがない場合には、被相続人の配偶者と
被相続人の父母が相続人になります。
配偶者が死亡している場合は、父母が全部相続します。
父母が死亡している場合は、父母の父母の直系尊属(子や孫)が
引き継ぐことになります。
○第三順位の法定相続人
被相続人にお子さんがなくて、父母も死亡している場合は、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続します。
配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹が全部相続することになります。
兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が
相続を引き継ぐことになります。
このように相続を引き継ぐことは、代襲相続と呼ばれています。
法定相続人に該当しない人が、遺産を相続するためには、遺言状に相続することが明記されている必要があります。